介護保険適用・住宅改修工事について。

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介護保険


在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻されます。

以下、参考までに・・・

  • 対象:要支援、要介護者
  • 限度額:20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))
    • 一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)※となります。
      ※3割負担導入は平成30年8月から
    • 改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。
      一定以上の所得については、サービスの利用者負担について(PDF:475KB)を参照ください。
    • 住宅改造については、住環境整備事業でも助成をうけることができます。